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SMEなど、「着うた」に関する公正取引委員会の審決取り消しを求めて提訴

ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)は、2008年8月22日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)の定めに基づき、公正取引委員会の審決の取消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起したと発表した。

SMEの、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、エイベックス・マーケティングの4社は、2008年7月24日、公正取引委員会から、「共同して」他の「着うた」提供業者に対し、原盤権の利用許諾を行わないようにしている行為を取りやめること等を主文とする審決がなされていた。

これに対し、SMEでは公正取引委員会の認定するような〔共同の取引拒絶〕という事実はないとした。「着うた」の配信に限らず音源等の配信に関しては、他のレコード会社と「共同して」、他の「着うた」提供業者に対し、原盤権の利用許諾を行わないことを決めるまでもなく、自らの判断のもと利用許諾の可否を判断してきたに過ぎないとしている。

SME以外の3社も同様に提訴したとしている。

<コメント>
公正取引委員会の審決は一審の判決に当たり、これに不服のある場合は高裁に対して控訴する形になる。リリースでは「共同して」という点を争点としたいようだが、謀議の証拠などに自信があるのだろう。公取委がどのような反論を出すのか、裁判の場が注目されると共に、即座に原盤が他社に解放されないことも意味し、他の配信サイトからすれば残念な方向とも言える。

関連リンク:ソニー・ミュージックエンタテインメントの発表リリース(PDF)

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