2001/10/04
JASRAC、管理委託契約約款・使用料規程を公示
 
 JASRAC(日本音楽著作権協会)は、2001年10月1日に施行された著作権等管理事業法の定めにもとづき、「管理委託契約約款」と「使用料規程」を10月2日付で文化庁長官に届け出、またこれらを公表かつ公示した。

 著作権等管理事業法はこれまでの仲介業務法に代わり、著作権管理業務を認可制から届け出制とし、事実上JASRACの独占状態であった著作権管理業務を自由化したもの。 これに従い、管理手数料規程、分配規程などを含め「管理委託契約約款」として文化庁長官への届出たもの。

 今回の「管理委託契約約款」では、これまで一括して取り扱われていた著作権に支分権による区分と利用形態による区分を設定し、個別に管理を委託することができるようになっている。

 支分権とは「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の4つの区分を指す。 利用形態による区分の内、「映画への録音」「ビデオグラム等への録音」「ゲームソフトへの録音」「コマーシャル放送用録音」の4つは「録音権等」の中に内包され、 「放送・有線放送」「インタラクティブ配信」「業務用通信カラオケ」は各支分権を横断するものとして設定されている。

 著作者など権利者はこの約款の条件を確認し、より望ましい条件を提示している著作権管理業務業者に4つの支分権を別個に委託することができる。

 なお、この管理委託契約約款は2002年4月1日からの施行とされており、それまでは経過措置として旧仲介業務法で許認可を受けている業務執行の方法及び著作物使用料規程が適用される。

<コメント>
音楽配信サービスを行おうとする事業者は、その楽曲がJASRACが管理委託を受けている楽曲であれば定められた使用料を支払う必要があり、今回の使用料規定は確認しておくべきだろう。 ただし、今回から楽曲によっては他の著作権管理事業者に管理委託している場合があり、中にはCDはJASRAC、音楽配信のみ別といったパターンもあるため、注意が必要。

関連リンク:JASRACの管理委託契約約款に関するページ
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