2001/10/24
経産省、インターネット通販における画面表示のガイドラインを公開
 
 経済産業省は、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」を公表した。

 PCの画面上で申込みができるようなインターネット通販に関しては、2001年6月1日より特定商取引法第14条によって、事業者に対し、分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられている 。

 この規定に基づき、省令第16条では、「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」の具体的内容を定めている。この内、第1号と第2号がインターネット通販に対応した規定。

 具体的には、(1)顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できるように表示していなかったり、(2)申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない場合には、行政処分の対象となる。

 今回公表されたのは、経済産業省における解釈基準として、本法において分かりやすい又は分かりにくいと判断される画面の例を整理したもので、今後、さらに、追加・修正を重ね、インターネット通販の取引の健全な発展と適切な消費者保護に資するガイドラインとしていきたいとしている。

<コメント>
音楽配信も物販ではないもののインターネット通販の一形態であることには違いない。今回のガイドラインは甚だ簡単ながら具体的な画面の例などもあり、分かりやすい。顧客向けに表示する画面の設計には参考にすべきだろう。

関連リンク:経済産業省の発表リリース
 
 
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