2002/02/22
WIPO、インターネットにおける著作権保護条約を5月に施行
 
 世界知的所有権機関(WIPO)は、インターネットなどのデジタル技術における海賊行為から音楽家やレコード会社を保護するための条約「WIPO Phonograms and Performances Treaty」(WPPT; WIPO演奏上演条約)を2002年5月20日に施行すると発表した。

 WPPTは、1996年12月に採択された条約で、批准国が30カ国を越えた時点で施行することになっていた。今回、2002年2月20日にホンジュラスが30ヵ国目として批准し、施行が決定した。

 同時にWIPOは関連条約の「WIPO Copyright Treaty」(WCT; WIPO著作権条約)を2002年3月6日に施行することも発表した。

 この2つの条約はインターネットを初めとするデジタル環境において、作品や演奏、録音物などの配信や取引、利用を制限する初の国際条約となる。これにより、デジタル時代に則した国際著作権法が整うことになる。
 WPPTでは実演家やレコードレーベル、WCTでは作家や芸術家、コンテンツ企業などを対象としている

 WPPTは、録音/録画または生放送されたパフォーマンスをWeb上で無許可で利用することを禁じている。

 また、WPPTとWCTのもと、批准国は「作者、演奏者、レコード製作者が、それぞれの作品の利用方法を監督し、その報酬を受ける」権利を保証する。

 なお同条約は、締約国においてのみその効力を有する。

<コメント>
ネット上の著作物に対応する国際的な枠組みがようやく効力を発揮する。ちなみに日本は批准していないが国内の著作権法に送信化権が含まれているため充分とも言われている。

関連リンク:WIPOの発表リリース
 
 
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