経済産業省は、電子商取引に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする現行法規がどのように適用されるのか、その解釈を示す「電子商取引等に関する準則」の取りまとめに当たり、パブリックコメントの募集を開始した。意見募集期間は2002年3月5日から19日まで。
これは、産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会が策定した「電子商取引等に関する準則(案)」について意見を募集するもの。
この準則(案)は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように適用されるのか、その解釈を示すもの。同時にサイト上で公開されている。
内容はECに関して、具体的に契約の成立時期や「なりすまし」の責任の所在などについて解釈が示されている。
音楽配信に関してもプログラムなどと同じ情報財として返品・返金が成立する場合を述べている。さらにPtoPファイル交換ソフトによる著作権法違反についても解釈が示されている。
<コメント>
音楽配信も有料であればECの一形態であり、その金銭のやり取りは商取引として一定のルールに基づいて行われなければならない。そうしたビジネスに携わるのであれば一読しておく必要があるだろう。
関連リンク:経済産業省の発表リリース |