2002/03/28
公取委、インターネット取引の表示方法に関してのガイドラインを策定
 
 公正取引委員会は、インターネットを利用した電子商取引についてのガイドライン「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」の原案を公表、一般から広く意見を募集すると発表した。

 ガイドラインは、2000年12月より実施してきたBtoC取引における表示についての集中的な監視調査(インターネット・サーフ・デイ)の調査結果や、最近のBtoC 取引をめぐる環境の変化、インターネットに関する苦情・相談の傾向等を分析したところ、様々な表示上の問題が顕在化している状況がみられたことを踏まえ、 BtoC 取引の健全な発展と消費者取引の適正化を図るとの観点から、BtoC 取引における表示について景品表示法上の問題点、問題となる事例及び表示上の留意事項を整理したもの。

 公正取引委員会では、この原案について関係各方面から広く意見を求め、寄せられた意見を踏まえて「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」を策定・公表する予定。

 意見の募集は郵送、FAX、e-mailで受け付けており、締め切りは2002年4月26日(金)必着となっている。

 この原案は以下の3つの部分から構成されている。

 1.インターネットを直接介して行われる商品・サービスの取引における表示についての景品表示法上の問題点、問題となる事例及び表示上の留意事項

 2.インターネットを直接介して行われる商品・サービスの取引のうち、特にデジタルコンテンツ等の情報財(オンライン情報提供サービス)の取引における表示についての景品表示法上の問題点、問題となる事例及び表示上の留意事項

 3.BtoC 取引を行う上で前提となるインターネット接続サービスの取引における表示についての景品表示法上の問題点、問題となる事例及び表示上の留意事項

 このうち、オンライン情報提供サービスの取引における表示についての問題点としては、オンライン情報提供サービスについては、インターネット上で取引が完結することから、特に有料か無料かについての情報、長期契約における決済などの取引条件についての情報、 商品の購入手段であるダウンロード方法に係る情報等が消費者に適切に提供される必要があるとしている。

<コメント>
音楽配信もBtoCの中のデジタルコンテンツの販売、オンライン情報提供サービスに含まれる。今後、月額制などの多様なビジネスモデルの登場が予想されるだけに、事業者はこのガイドラインには十分留意しておく必要がある。

関連リンク:公正取引委員会の発表リリース(PDF)
 
 
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