東京地方裁判所は、インターネット上におけるファイル交換サービス「ファイルローグ」を提供する日本エム・エム・オーに対し、日本レコード協会会員等19社が権利を有する音楽CDから作成されたMP3ファイルの内容等を示すファイル情報を、「ファイルローグ」利用者に提供してはならないとの差止命令を下した。
これは、日本レコード協会会員等19社が、2002年1月29日、日本エム・エム・オー社に対し、市販の音楽CDから作成されたMP3ファイルをサービスの対象としないことを求めていた仮処分申請に対するもの。
裁判所は、日本エム・エム・オーが音楽CDの送信可能化の主体であり、「ファイルローグ」の利用者と共に送信可能化権の侵害行為を行っていると認定した。
日本レコード協会は、仮処分申請から2カ月あまりという短期間の審理により下された命令を高く評価できるとしている。
<コメント>
この命令を受けて、「ファイルローグ」はその活動を一旦休止する模様。ファイル交換サービスやそれを支える技術を否定するものではないが、あまりに確信犯的な今回の案件はほぼ予想通りと言えるだろう。
関連リンク:日本レコード協会の発表リリース |