2003/01/29
東京地裁、音楽ファイル交換サービスは著作権侵害との判断
 
 東京地方裁判所は、インターネットを利用してCDなどの音楽ファイルを無料で交換させるサービス「ファイルローグ」の運営者である日本エム・エム・オーとその代表者に対し、著作権侵害の責任を認める判決を下した。

 この判決は、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)が、2002年2月28日、同社らを被告としてサービスの停止と2億1千万円余の損害金の支払を求めて提起した訴訟において、被告日本エム・エム・オーが著作権侵害の主体といえるかどうか、被告らに著作権侵害による損害賠償の責任が認められるかどうかについて判断する中間判決。

 この判決が下されたことにより、今後は、差し止めの範囲及び賠償すべき損害金の額について審理されることになる。

 判決では、「ファイルローグ」のサービスは、利用者がMP3ファイルを送信可能化状態にするためのサービスという性質を有しており、同ファイルの自動公衆送信及び送信可能化は、被告会社の管理下において行われており、被告会社はそれにより営業上の利益を受けているとし、被告会社は、自動公衆送信権及び送信可能化権侵害の主体であると認定した。

 よって、被告会社と被告松田は、著作権侵害の共同不法行為者として、連帯して著作権侵害による損害賠償の責任を負うとした。

<コメント>
ファイル交換サービスに初めての判決。法律論はさておき、サービスが一般化する前のこうした状況は日本の著作権団体の体制の充実を示している。

関連リンク:社団法人日本音楽著作権協会の発表リリース
 
 
ビジネス情報↑





Copyright©2000-2001 EMD.GR.JP All rights reserved.