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MP3-CDプレーヤーは生き残れるか |
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MP3-CDプレーヤーが売れている。何を持って売れているのか、という判断は難しいが、例えばソニックブルーの発表によれば、同社のMP3-CDプレーヤー「Rio Volt」は4月から5月にかけてBCN調べで月間売上第1位となっている。
同社は「Rioシリーズ」でフラッシュメモリ搭載のプレーヤーも販売しているし、同時期には新機種も出していることから、ブランドによる差や機種のローテーションによるものとは考えにくい。
単純にMP3-CDプレーヤーが支持されていると理解すべきだろう。 |
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実際、MP3-CDプレーヤーの新機種も多い。下記の表はこれまでMP3が再生できるプレーヤーとして販売されたモデル数の推移をメディア別にまとめたものだ。
メモリーカードは種類が多いため、フラッシュメモリとして一括りにしてしてみた。すると、一目瞭然、2001年に入ってからMP3-CDプレーヤーが続々と発売されていることが分かる。 |
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1998年下半期 |
1999年上半期 |
1999年下半期 |
2000年上半期 |
2000年下半期 |
2001年上半期 |
CD-R or CD-RW |
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4
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3
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21
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フラッシュメモリ |
1
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13
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15
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40
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31
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その他の媒体 |
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1
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1
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2
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2
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(音楽配信関連情報サービス調べ、公式発売日を基にモデル数で集計)
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MP3-CDプレーヤーが支持される理由について考えてみよう。
まず1つには本体価格の安さが挙げられる。理屈としては本体側に記憶媒体を持っていないので、値下がりしているとはいえ依然として本体価格に占める割合の多いフラッシュメモリのコストがない。
また、基本的に既存のCDプレーヤーの技術による部分が大きく、新しいジャンルの製品でありながら既に部品単価が十分に下がっているため本体価格を安く抑えることができるわけだ。
2つ目としては媒体の価格があるだろう。下の表は現時点の各媒体ごとの容量単価をまとめたものだ。価格は秋葉原の標準的な量販店を基準としている。
さらに安い店もあるだろうが、比較する上ではあまり問題にはならないと考える。 |
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容量
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店頭価格
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MB当たりの単価
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コンパクトフラッシュ |
128MB
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\16,800
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\131.25
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ID付きスマートメディア |
128MB
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\19,800
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\154.69
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マルチメディアカード |
64MB
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\12,800
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\200
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マジックゲートメモリースティック |
128MB
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\24,800
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\193.75
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SDカード |
128MB
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\24,800
|
\193.75
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CD-Rメディア |
650MB
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\40
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\0.06
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CD-RWメディア |
650MB
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\140
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\0.22
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オーディオ用CD-Rメディア |
650MB
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\200
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\0.31
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(音楽配信関連情報サービス調べ、)
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圧倒的にCD-Rメディアの単価は安い。フラッシュメモリのように書き換えができるCD-RWメディアにしても比べものにはならない。
そして3つ目の理由としてはメディアの価格もさることながら、PC用CD-R/RWドライブの低価格化とメーカー製PCへの標準搭載を指摘しておかなければならない。
CD-R/RWドライブの低価格化は3年ほど前から顕著であり、MP3ファイルを大量にCD-Rに焼き込む行為はその頃から行われていなかったわけではない。
ただ、あくまでCD-R/RWドライブを買ってきてMP3ファイルを焼き込むという面倒な作業が余分にかかるため、そうした行為はヘビーユーザーの域を出なかった。
これが変化するのは家庭向けの大手メーカー製PCにCD-R/RWドライブが標準搭載されるようになってからだ。
このCD-R/RWドライブの標準搭載は、その前提としてPCの低価格化と利益の減少がある。PCメーカーとしては何とか他社製PCとの差別化を図り、利益を確保しなければならず、
その戦術の1つが十分に低価格になっていたCD-R/RWドライブの標準搭載だったわけだ。2000年夏商戦の新モデルから顕著となったCD-R/RWドライブの標準搭載は2000年秋のWindowsMe搭載機でさらに勢いを増した。
もっとも今では大手メーカー製の家庭向けPCはCD-R/RWドライブが搭載されていることが当たり前になってしまい、メーカーの意図していた差別化は横並びという皮肉な状況を産むだけに留まってしまっている。
何はともあれ、大手メーカーの鮮やかなパンフレットにもそれまでヘビーユーザーの行為でしかなかったCD-R/RWメディアへのMP3ファイルの焼き込みがファッショナブルに紹介されることになったのだ。
それ以上に標準搭載したCD-R/RWドライブの利用法をアピールできなかったというメーカーのマーケティングの弱さという側面もあるものの、一般ユーザーへの認知に貢献したことは疑いようがない。 |
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さて、本体価格も安く、媒体も安く、容量も大きく順風満帆に見えるMP3-CDプレーヤーはこのままオーディオ機器として伸びていくのだろうか。
MP3-CDプレーヤーの今後を考える上で、まず最初に法的な問題として私的録音補償金制度について触れておこう。これは1993年に改正された著作権法に基づいた制度だ。
著作権法第30条1項では個人的に、または家庭内など限られた範囲内における使用(私的使用)を目的とする複製を使用者に認めている。
しかし、これはあくまでアナログ方式という劣化が避けられない複製技術を前提としていた。ところが劣化のほとんどないデジタル方式では著作権者の不利益が著しくなると言う理由で追加されたのが同第30条2項だ。
著作権法第30条の2
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び
録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
この制度の趣旨は、デジタル録音により著作権者が被る不利益を予めデジタル録音機器とメディアに乗せて販売しようというもの。補償金の徴収の仕方は事業者(つまりはメーカー)を通して行われ、
政令により指定された機器または媒体を販売しようと言う事業者は一定の率で補償金を支払わなければならない。ちなみに2001年4月現在で指定されているのは以下の機器とそれに使われる媒体である。
・DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
・DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
・MD(ミニ・ディスク)
・オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)
・オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)
既にほとんど見かけなくなった懐かしい規格も含まれているが、ここで注意しなければならないのはオーディオ用CD-R/RWが入っていることだ。
これはCDレコーダーというオーディオ機器で使われるメディアで、上記の表にもあるとおり実勢価格は一般のデータ用に比べて高めに設定されている。
メディア自体は通常のデータ用のものと変わりはないが、オーディオ用である旨のIDが書き込まれているところが異なる。CDレコーダーはこのIDを読みとってダビングを許可する仕組みとなっている。
ただし、このCDレコーダーというもの自体が余り普及しているとは言い難い。考えてみれば、同様のことはCD-R/RWドライブ搭載のPCでできるわけで、現状では更なる普及は見込めないだろう。
これらを鑑みると、PCで音楽CDをリッピングし、CD-R/RWに焼き込む行為は上記の法律に従えば補償の対象になりうることが分かる。そうであれば、各メーカーは著作権法に則って補償金を払わなければならない。
ところが各メーカーは補償金を払う必要はない。その理由は政令に指定されていないからだ。
ただし、政令は法律より簡単な手続きで随時追加ができる。実際、政令で指定の動きはあるようだが、何を指定するかで異論が多いという。
確かに録音機能はCD-R/RWドライブとPCにより構成されているわけだが、録音だけに利用されるわけではないので補償金を払うには当たらないとメーカーサイドは主張する。媒体についても同様で、この論拠はもっともだ。
では、MP3-CDプレーヤーについて考えてみよう。この機器で再生されるのはほぼデジタル(複製)録音された媒体と決まっているのだから、プレーヤーに補償金を掛けることは適当にも思える。
ただ、これも条文を読むと対象が録音機器となっているため再生機能しかないMP3-CDプレーヤーは該当しない。少なくとも政令の指定だけではどうにもならず、法律の改正まで踏み込む必要がある。
ちなみにMP3-CDプレーヤーの発展形として録音機能を追加してしまうと一気にグレーゾーンからブラックゾーンへ踏み込んでしまう可能性があり、そうした製品を企画しているメーカーは注意が必要だ。 |
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微妙ではあるが、法的にはMP3-CDプレーヤーに問題ないことは分かった。それでは他に懸念材料は無いだろうか。
ビジネス戦略上MP3-CDプレーヤーを考えた場合、その弱点として音楽配信への対応がないことが挙げられる。このサイトの製品情報の中にも書かれているが、今のところMP3-CDプレーヤーで音楽配信によって購入した楽曲ファイルを再生することはできない。
もちろん、何のセキュリティもかかっていないMP3ファイルは再生できるけれど、それはもはやビジネスにつながるものではないとされている。
また、MP3-CDプレーヤーの中にはWMAの再生に対応しているものがあるじゃないか、という意見もあるだろう。確かにWMAは音楽配信に置いてポピュラーな圧縮形式になりつつある。
ところが、音楽配信に使われているWMAファイルとCDをリッピングして作ったWMAファイルは似て非なるものである。詳細は割愛するが、前者は音楽配信関係者の間では区別する意味でセキュアWMAとも呼ばれている。
このセキュアWMAを再生できるMP3-CDプレーヤーはまだない。その旨はWMAに対応しているMP3-CDプレーヤーメーカーのFAQなどに見ることができる。
そもそもセキュアであるからには、焼き込みを行ったCD-Rメディアからコピーされては困るのだが、それを防ぐ仕組みがまだないと言った方が正しいだろう。 |
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どうせ音楽配信など一般に普及するはずがないから関係ないという向きもあるだろう。しかし、音楽CDを巡る枠組みを変えようという動きは徐々に始まっている。
例えばMacrovisionは音楽CDに違法コピーを防ぐ技術を開発したと発表した。通常のCDプレーヤーで再生する分には何の問題もないが、PCなどでリッピングしようとするとノイズが入るというものだ。
既にCD生産設備メーカーとツールも開発済みとしており、一部には大手レーベルが試験的にMacrovisionの技術を導入しているという話もある。また、BMGはSunnCommの音楽CDに対する著作権保護技術「MediaCloQ」を検証すると発表している。
また、逆のアプローチとしてはEMIがCD-Rライティングソフト大手のRoxioと提携し、CD-Rに対する著作権保護技術の開発に当たると発表している。世の中には多くのCD-Rライティング機能を持ったソフトが存在するが、実際に開発している企業はそう多くない。
特にRoxioの技術は次期Windows OSであるWindows XPに搭載されることが決まっている。インストールベースでは圧倒的なシェアを持つことになるCD-Rライティングソフトに著作権保護機能が搭載されれば、
それを持たないソフトは違法コピーツールと位置づけられることにもなるだろう。
すべてがうまくいくとは限らないが、これらの1つでも一定の成果を挙げるようであれば、音楽CDのリッピング防止策が一斉に開始される可能性はある。 |
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さらに大胆に、CDというメディア自体から脱皮しようという動きもある。既に登場してから20年以上経っているCDは枯れたメディアと言える。
そのCDの跡継ぎを担う候補の1つはDVD-Audioであり、DataPlayである。いずれもメディアとして著作権保護の仕組みを持っており、違法コピーを防止することができる。
特にDataPlayは大きさも小型であることに加え、大容量のセキュアなコンテンツを収録したパッケージを低価格で販売し、その後に利用したいコンテンツのみオンラインで認証を有料で受けるというビジネスモデルを考えている。
その実現に向けたパートナーもInterTrustとReciprocalに決まった模様だ。既に大手レーベル3社とプレーヤーメーカーにライセンスしており、まったく新しいメディアとしては急激な立ち上がりを期待されている。
もしうまく立ち上がった場合には、高音質のコンテンツはDVD-Audioで、圧縮された普及版はDataPlayで、といった棲み分けが音楽パッケージに起きる可能性もある。 |
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以上の記事を戯言と捉えるか否かは自由だ。既に普及している音楽CDを置き換える作業はとても困難であることは間違いない。
しかし、それにこれまでになく真剣に取り組まなければならないと考えるほどに音楽業界は現状に危機感を持っているような印象を受ける。
その要因はNapsterでもあるだろうし、古典的な違法コピーによる海賊盤でもあるだろう。
そしてまた、今後プレーヤーメーカーはプレーヤー単体だけではなく、購入者に対するサービスも提供しなければならない。
例えば購入者に対する音楽配信サービスなどで収益を確保することでプレーヤー本体の価格競争から脱出しなければ利益を出しにくい構造にメーカーは陥っている。
そうした事業者の利害に、ユーザーに十分受け入れられるだけの利便性(本当はこれが最も大事なのだけれど)が加わったとき、オーディオ機器は新たな時代に入る。
そこには残念ながらMP3-CDプレーヤーの姿は見えない。 |
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参考資料:ソニックブルーのサイト
私的録音補償制度に関するJASRACのページ
音楽CDに対する著作権保護技術の検証に関するBMGの発表リリース
音楽CDに対する著作権保護技術に関するMacrovisionの発表リリース
EMIとの提携に関するRoxioの発表リリース
DataPlayの発表リリース |
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(2001/8/13、日夏雄高) |
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※このコラムは参考資料などを基に分析、予測されたもので内容の正確性を保証するものではありません |
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