日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)は21日、8月に申請していたインターネットなどでの音楽著作物の利用に適用する「インタラクティブ配信」の使用料規定が18日に文化庁より一部修正の上、認可されたと発表した。これには商用の音楽利用だけではなく、非営利の個人利用についても使用料が規定されている。
メインとなるダウンロード形式のサービスに関する使用料は以下の通り
商用利用
・有償サービス:1曲1リクエスト料の7.7%もしくは7.7円の大きい方
・無償サービス(広告収入あり):月間リクエスト数x6.6円
・無償サービス(広告収入なし):月間リクエスト数x5.5円
ただし、ダウンロードファイルに10回または10日間までの再生制限をかけた場合は1曲1リクエスト料の7.7%もしくは3.85円の大きい方
個人利用
・無償サービス(広告収入あり・リクエスト数把握できない場合):10曲まで年額60,000円または月額6,000円
・無償サービス(広告収入なし・リクエスト数把握できない場合):10曲まで年額10,000円または月額1,000円(もしくは1曲につき年額1,200円または月額150円)
これらは音楽配信事業者(もしくは個人)が著作権料としてJASRACに納めるもの。JASRACはこれらを著作権者に分配する役割を担う。また、CDなどの音源を利用する場合は別途レコード制作者や実演家の著作隣接権の許諾を受ける必要がある。
<コメント>
著作権管理事業法の成立などJASRACの立場に関する議論が活発している中、現状の使用料が確定したことになる。今後出てくると予想される著作権管理事業者もこの条件をベースにした議論となるだろう。
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