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経産省、iPod nanoのバッテリー火災事故を公表

経済産業省は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故としてiPod nanoのバッテリー火災事故を公表した。

「ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故」に分類された公表内容よると、当該機種はiPod nano(MA099J/A)。事故発生日は2008年1月7日、神奈川県にて「当該製品を充電中にバッテリー部分が過熱し、火花があがった」もの。「現在、原因を調査中。」としている。

なお、アップルジャパンからの報告を受理したのは2008年3月7日となっている。

<コメント>
消費生活用製品安全法はメーカーに製造物の重大事故について報告を義務づけるもの。消費者の生命と財産を守る目的に鑑みれば、遵守されるべきものではあるが、まだすべてのメーカーに徹底されているとは言い難い。特に大型家電と異なり、バッテリー起因の事故は情報機器や携帯プレーヤーであるため、メーカーの規模によっては報告義務そのものが負担となるケースも想定される。今後、消費者、メーカー双方にその危険性の認識と対応が必要となってくるだろう。

関連リンク:経済産業省の公表資料(PDF)

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経産省、iPod nanoの過熱・焼損事故を公表…

経済産業省は、消費生活用製品の重大製品事故に係る公表の中で、iPod nanoの過熱・焼損事故に対する注意を喚起した。
……

2008/8/20 水曜日 9:31:15 posted by EMD.GR.JP